『閉じた窓にも日は昇る・下巻』概要

 

 

 

 

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私の人生は怪奇であった。だが、不可思議ではあるが、どうも政治・経済などに大きな影響を与えているように思えて仕方がない。どのように影響を与えたかを記したのが『日本のフィクサー〝ME〟』シリーズである。その前段階の怪奇な人生を記したのが、この『閉じた窓にも日は昇る』である。なお、前者は善良な関係者に迷惑をかけないため一部架空の事項をいれてフィクションとし、後者はノンフィクションとして記している。

 

私の人生を区切れば以下のようになる。
一九五二年から一九八四年夏までが通常に思えた時期である。
一九八四年から一九九九年までが刑事犯罪被害と労基法違反被害で苦しめられた時期である。
二〇〇〇年から現在(二〇一六年)までが、一方で職業選択の自由剝奪(はくだつ)・営業の自由剝奪下での自宅監禁の日々と、他方で政治経済など社会に多大な影響を与えているとしか思えない時期である。

もう少し区分すれば以下となる。
第一期・人生の模索期(一九五二~一九八〇年)、即ち生誕から大学院修了までの時期。


 第二期・女子高校教員から駿台予備学校講師時代まで(一九八一~一九八八年一月)の時期。

この時期は授業屋が天性の職と目覚め、それに向かい邁進(まいしん)した時期である。他方で、一九八四年夏頃から不可思議な形で、刑事犯罪被害に連続遭遇する時期でもある。

第三期・旧労働省系大学校講師中心時代(一九八八年二月~一九九八年一月)の時期。

この時期は労基法違反が荒れ狂い、その被害で健康を害した時期である。

第四期・自宅完全監禁の日々(一九九八年二月~現在)。

この時期は、村・取引店の一部・行政の一部などから嫌がらせの連続被害を受けた時期である。他方で、日本・世界の政治経済に影響を与えだしたとしか思えない時期でもある。

『閉じた窓にも日は昇る・下巻』は上記の第三期と第四期の一部に該当する。

ただし、第四期の政治経済に影響を与えたとしか思えない部分は『日本のフィクサー〝ME〟』シリーズで記しており、『閉じた窓にも日は昇る』には、それらの部分は割愛している。
なお、第四期までの流れの背後には、軍国主義者が使用するような各種謀略があったようである。その謀略が判明したものを記したのが『閉じた窓にも日は昇る・付録編』である。

私の奇怪な人生の原因は何か。単なる偶然の連続という(通常説)、一部の犯人による犯罪説(X説)、無理矢理映画類に引き出されているとする映画説(映画・TV類説)という三つの仮説ごとに、各単元を振り返るという形で物語を構成している。

今回の『閉じた窓にも日は昇る・下巻』は上記の第三期と第四期に該当する。文のリズムはやや軽快型を心がけたが、ノンフィクションである。

《本文より一部抜粋する。→実際の本には、難解な漢字にはほぼ全てにルビをうっています。》

★★引用開始★★

……一九九五年三月六日、事務員Fから電話があった。一九九五年度から前年度の担当時間の倍増・週二日と口頭で労働契約を交わし、その後に学校長印のある労働契約書(三月一日付)も送付されてきた。

ところが、三月六日にFから変更理由も告げずに週一日に減らすと一方的に電話での通告があった。

私が生活問題を理由に労働契約遵守を要求したにも拘わらず、「今まで週一日二齣・二〇〇分(年収約四〇万円該当)で生活できたのだから、週二日四齣・四〇〇分(年収約八〇万円強該当)と労働契約を結んでも、一日(年収四〇万円)に減らしても生活できない訳はないでしょう」の一点張りであった。

これに対して、私が「生活できない」と何度も繰り返して契約遵守を訴えた。だが、Fも変更理由を全く言わずに先の言動を強硬に何度も繰り返すだけであった。私も長年の怒りで、俗に言う〝キレル〟という形になり、必死で「約束を守ってくれ」と激怒し猛抗議した。このときのFの言い方が強硬・横柄なことも怒りに拍車をかけた。

結論として、事実上の労働契約破棄通告のまま電話は切られた。


……


生活ができないのは常識であり、その内容の一部も相手に伝えた。

当時四〇歳の人間が年収四〇万円台では生活できる訳がない。

 八〇歳くらいの老いた母親の年金と内職に寄生し、(教師を中途退職した)亡き父のわずかな貯金や、姉への借金等で、食い繋いでいただけである。


 年収四〇万円台とは生活保護の半額以下である。否、違う。生活保護と異なり年金や医療費を支払わねばならない。

 国民年金の掛金十数万円、通院費等医療費年約一〇万円、いつ入院か分からぬため止められぬ生命保険掛金八万円強、授業に関する事実上義務的経費、即ち(遠方の岡短には膨大な教材運搬のため車が不可欠であり)車の維持費・車税・車の任意保険料・車検積立金二〇万円以上、これらの合計のみで五〇万円を超え、それ以外に教材関連の元手もいる。

……★★引用終了★★


これとは別に、一九九〇年頃の、実質年収一万円脅し事件も記載している。旧労働省所管の学校で大被害に遭った労基法違反と不法行為の状況は(早大大学院政治学研究科の先輩)小渕総理にも救済依頼として二〇〇四年四月三日に書留送付した。

(確か、同日夜小渕総理緊急入院の報道がなされる。)

《小渕総理宛救済文書の一部》


★★引用開始★★

■[救済願い]

……詳細に労基法違反をあげたらきりがないため以下少しのみ記す。

創設時から一五年連続労基法一五条違反(交通費不明、何日締めか不明、月ごとの明細なし、毎月の源泉徴収額不明、年によれば時給不明等)、さらには採点料などの取り扱いの違反=二条の労働契約の違反とも二四条の賃金不払いとも言えるケースがいくつもある。


一九八九年七月一日賃金不払い、一九九〇~一九九四年にかけて試験監督を巡り数回の事実上の労基法二四条違反(賃金不払い)と一五条違反、一九九二年と一九九五年労基法二条二項違反(一九九二年度に労働契約上得られると推定された年収八〇万円台が年収四〇万円台に変えられたり、同様のケースで一九九五年契約違反を受け抗議し事実上喧嘩「怒鳴り合い」等)、一九九七年四月二八日の事実上の賃金の一部の不払い、一九九七年五月の労基法二四条賃金支払い遅延、一九九七年テキスト作成代金未払い(賃金不払い)の件、その他は文書―一の二章と三章を参考にしていただきたい。


不法行為も八九年三月の首脅しの下で単位認定権の剥奪を始め、職員の学則違反による追試の強要、一九九五年校内暴走殺人未遂学生放置事件、一九九七年一一月私への無法及び軽いとはいえ暴力行為に及んだ学生の擁護、又職員のミスで一九九六年度の税金還付二万〈円〉損する危険のあったこと等、その他、書けばきりがない。

さらに、専任確約で招聘され、他の職場を断ったり短大用のアパートを借りたり等の被害(約六〇〇万円)とともに、専任確約撤回までは、一九八八~一九九七年は間は年収約四〇万円台(三年のみ約八〇万円台)で(早大大学院修了で)三五歳~四五歳を過ごす羽目となる。専任確約撤回迄には一五年の歳月を要している。

……★★引用終了★★

※この大学校は旧労働省所管の大学校であり、運営権者は旧雇用促進事業団(後の雇用・能力開発機構)であった。私が在職中の理事長は旧労働省事務次官の天下りであった。

2016年5月4日 | カテゴリー : 新刊案内 | 投稿者 : TAKAMASA HAMADA