【政治家等】№159・SNSコメント内容―①河野太郎氏。

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気が向けば一言【政治家等】№159・SNSコメント内容―①河野太郎氏。


(更新記録)

2019/11/11 17:48公開

2019/11/12 11:28 下記に大幅追記


(登場語句)


2019年11月8日に以下の人物などのSNSへ書き込みをした。
今日(2019/11/11)から順次公開をしていく。
(1)河野太郎氏→2019/11/11掲載箇所
(2)菅直人、岡田克也両氏
(3)古賀茂明氏、と独立行政法人についてTwitterへの書込(11/11)
(4)原水爆禁止に関係している本屋(平林堂書店・外販部)とVet10などへのコメント
(5)11月10日の独り言(Twitter11/11記載)―三つの危害

本日(2019/11/11)は河野太郎氏。

書込先のFacebookアドレスは以下。
☆☆☆☆☆☆
(河野太郎氏のFacebook)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2504431902943976&id=168727046514485

自衛隊体育学校。東京オリンピックを目指す精鋭が集まっています。

河野太郎さんの投稿 2019年11月4日月曜日

☆☆☆☆☆☆

【私の書込内容】〈 〉内は2019/11/11、私のブログで修正や追記をした箇所

(2019/11/09追記→ここの記述は選手ではなく、河野太郎氏のこと。河野氏のラクビーの写真の脚を見て感心したので、場所を間違えてここに記載。主語は河野氏。河野氏は)脚はよく鍛えている。
腕も筋トレの跡がある。

後、プッシュアップ(腕立て伏せ)とエキスパンダ類で胸の肉、そしてブリッジか首の腹筋か何かで首の筋肉を鍛えると申し分ない。
首を鍛えるとむち打ちなどから解放される。首の受け身と〈い〉うものもあるのです。
ただし、危険なため首は無理をしないように。

書いた私は本日から実践。
尚、私は本来は柔道部…と格闘技派。柔道・レスリング・ムエタイ・マーシャルアーツ、ボクシング…と〈柔道以外は見学及び柔道部仲間と遊び程度という格闘技熱狂派〉。それがどこかで道を間違え😔


(2019/11/09追記:柔道女子とレスリング選手は胸は言うまでも無く〈なく〉首も鍛えた跡がある。レスリングの生命は私はブリッジと思っている。厳しいのは食事・減量だろうと思う。

レスリングとボクシングは食事との闘い。選手について、本格格闘技者に言うにはおこがましいが、肉を食べたら野菜をそれ以上にと同様、筋トレ・プッシュアップ〈を〉したならば、その倍ストレッチを。柔軟体操は面白くないが、怪我(けが)対策と柔軟さを維持する上で不可欠。

私の63才頃までは腕立て50×10=500回、ブリッジは当時でも顎までつくが鼻までとし、…ともかくストレッチを一番重視した。2016年から中止中。今度こそ再開へ奮闘願望。

私が模範としていた人物=カール・ゴッチ。🃏氏関連のWWEではないが)。


(2019/11/11追記)河野太郎氏のFacebookには未掲載箇所
河野君宛へのコメントを最初に掲載したのは、本日(2019/11/11)から私も基礎運動を絶対に再開するためである。
ちなみに、2016年正月頃から基礎運動を再開し、順調に進んでいたのが、3月か4月に地元の市役所に電話したのを契機に、突如、(催眠型ストップの如く)基礎運動ができなくなった。
勿論、市役所の責任ではあるまい。
ともかく、今から、基礎運動を再開する。

【2019/11/12追記箇所】
朝起きて、河野太郎氏の下記写真をみて、何故、こちらの写真を使用しなかったかという問答あり。それへの回答を本日、河野太郎氏のFacebookの同写真の下に書き込んだ。

https://twitter.com/konotarogomame/status/1187599424341458944?s=20

 

(私の感想:2019/11/12河野氏のFacebookに記載)
この写真はすばらしい。モデルもよいが、カメラマンと制作者が見事。なお、ポスター印刷枚数以外の著作権は国際条約・国内法規上、カメラマンなどにある。どの写真でも同一であるが、写真の所有者本人が確実にプラスになる場合には常識上は問題にならない(本人が撮った場合は本人に利益がある限り更に問題にならない)。だが、ここまで見事であると、著作権を意識しすぎ、ダウンロード使用はためらう。

河野太郎の下側に、カメラマンの名前と印鑑があってもおかしくない。
「Santa Fe」は宮沢りえの作品か、篠山紀信の作品か?
河野太郎氏ならどちらと思われるか。


 (掲載していない追記:2019/11/12)肖像権は河野君に、著作権はカメラマンに、…。ただし、国会議員などは原則として肖像権は制限される。プライバシー権は別である。なお、購入枚数だけが自由であり、その購入ポスターですらコピー類は禁止で、せいぜい自宅で楽しむ範囲内が許容範囲とされることもある。それ以外はコピー使用もできない。購入ポスターの無断パンフ活用などは違法であり、別途著作権者との商談が必要となる。
肖像権、著作権、版権、商標権、プライバシー権、ややこしいのです。
ただし、法律以上に、相手(モデル・カメラマン・出版社…)に(誰が考えても)必ず大きな利益があるようにしておけば通常は問題は起こらない。