新一言№139【企業と私】:ベネッセの労基法違犯被害と慈善事業の欺瞞
2025/05/17 21:22一部掲載

ベネッセ:ブラック企業大賞
🤡私の父は #福武哲彦 氏の岡山師範時代の一年先輩で同一寮。で🤡は哲彦氏が社長、総一郎氏が副社長時代に無料で教員をスカウトしベネッセ系の拡大に貢献。
所が後に #駿台 🤝ベネッセで息子 #福武総一郎 のベネッセに労基法違犯被害三昧
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別に非正規労働者も泣いた
そうした…でもうけた金で作られたのが上記 #直島 へ
今からでも償いを
総一郎氏相続税の安い🇳🇿(ニュージーランド)に。個人資産2700億円相続逃れ
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ブラック企業大賞理由は下記だそう。(アドレスは上記の図表と同一)
3.株式会社ベネッセコーポレーション
2009年、人事を担当する人財部のなかに「人財部付」という部署が新設された。ここに配属された女性社員は、「あなたたちには問題があります。受け入れ先を獲得する活動をしなさい」と上司から指示された。電話に出ないように指示され、名刺も持たされなかった。社内ネットにもアクセスさせなかった。自分を受け入れてくれる部署をさがす「社内就職活動」をしながら単純作業をするように命じられていた。また、他部署をまわって雑用をもらってくることも命じられた。仕事の大半は、段ボール箱の片づけや懐中電灯へのテプラ貼りなどの単純作業だった。「再教育」は名ばかりで、単純作業をやらせることによって、社内には仕事がなく、退職以外には方法がないと思い込ませる場として設置されていた。ベネッセ側は、「『人財部付』は従業員の配属先を決めるまでの一時的な配属先。退職を勧めるための場ではない」と主張していた。
2012年8月、東京地裁立川支部判決(中山典子裁判官)は、人財部付が「実質的な退職勧奨の場となっていた疑いが強く、違法な制度」と判断し、この部署への異動も「人事権の裁量の範囲を逸脱したもの」として「無効」を言い渡している。